1.
土地の評価
・ 一般の路線価(相続税評価額)は公示価格の80%程度とされています。
400万円×80%=320万円・・・・(1)
さらに、その敷地を賃貸用途に使用している場合、「貸家建付地」とされ、
(1)の評価額から、さらに一定割合が控除されます。
控除割合=
1−借地権割合【30〜90%・土地により異なる】×借家権割合
【30もしくは40%・土地により異なる】×賃貸割合【賃貸されている場合】
・ 仮に借地権割合が70%の地区で借家権割合が30%、賃貸割合100%の場合
320万円×(1−0.7×0.3×1)=252.8万円・・・(2)
・ さらに、一定の要件を満たした場合、「小規模宅地等の減額特例」として評価額が50%減額されます。
252.8万円×50%=126.4万円・・・(3)
2. 建物の評価
・ 自己居住用の場合、固定資産税評価額が評価額となりますが、賃貸用途に使用している場合、「借家」として一定割合が控除されます。なお、相続時の建物の評価額は市町村が定める「固定資産税評価額」と同じです。
控除割合=
1−借家権割合【30もしくは40%】
・ 仮に建物の固定資産税評価額が1,200万円で借家権割合が30%の場合
1,200万円×(1-0.3)=840万円・・・(4)
☆合計不動産相続税評価額・・・966.4万円((3)と(4)の合計額)
☆投資前の相続税評価額・・・2,000万円(現金で保有している場合の評価額)
不動産投資を行うことにより、相続税評価額が1033.6万円少なくなりました。
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