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サービサー
金融機関やノンバンクから委託を受けて、債権回収代行などを行う民間会社のこと。
再開発地区計画
老朽化した住宅団地や工場跡地などある程度まとまりのある土地で、低・未利用の土地に公共設備を整備しながら、総合的に新たな土地利用など再開発するための制度。都市計画の一つ。その内容としては(1)区域の整備、開発または保全に関する方針(2)主要な公共施設(3)再開発地区整備計画の3点の決定としている。一般の都市計画と異なり(2)(3)は段階的に決定することができる。
災害危険区域
地方自治体が建築基準法(第39条)に基づいて、津波・高潮・洪水などの風水害を受けやすい地域として指定したもので、この区域内では建築の禁止など一定の建築制限を行なえる地方公共団体が条令で指定した津波、高潮、出水等による危険の著しい区域。建築基準法では、この区域内における住居の建築を禁止し、その他の建築物に関しても制限が加えられる。
サブリース
不動産契約のひとつ。保証会社もしくは、不動産業者がアパート・マンションを家主様から一括して借上げるシステムの事をいいます。別の言い方では、一括借り上げ契約ともいいます。入居者の有無にかかわらず賃料保証が発生するため、物件には厳しい審査が必要になる。
敷金
主として建物の賃借人が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため賃貸人に交付する金銭。このほか権利金、保証金等も授受されることがあり、その性格および内容は当事者の合意による。敷金は契約が終了して、建物等を明け渡した後に、未払賃料等があればこれを控除したうえで返還される点に特徴がある。
私道負担
不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、売買する時にその私道に関して何らかの負担がある場合をいう。私道には建基法42条の道路となる私道以外にも、通行地役権の目的となっているようなものを含む。また私道について所有権や共有持分を持たずに、利用するための負担金を支払うことになっている場合や将来生じることになっている私道負担も私道に関する負担に含まれる。通常は、土地の一部として私道が含まれるかどうかで表される。単独所有の場合は「私道負担20平方メートル」などと広さが出ており、周辺の所有者と共有の場合は「私道100平方メートル、持ち分5分の1」という具合に私道全体の面積と持ち分比率が出ている。また、取引対象の面積には含まれなくても、私道の通行料の負担があるケースもある。
借地権
建物の所有を目的とした、地主から土地を借りて使用する権利のこと。借地権の契約期間は最低30年以上で、借地人が更新を求めた場合、同一の条件で契約を更新しなければならない。更新後の契約期間は1度目が20年以上、2度目の更新以降は10年以上である。地主が契約更新を拒絶できるのは正当事由がある場合のみとなる。定期借地権と区別するために普通借地権ということもある。また、借地権には、地上権と土地賃借権の2つの種類がある。
修繕費
建物をこれまでと同様に使用するために支出する、修理・維持管理・原状回復費用等のこと。マンション等の場合、壁の塗り替えなど、定期的に大規模な修繕が必要となるため、これをあらかじめ積み立てておく修繕積立金を、毎月の管理費とは別に徴収するケースが多い。
少額訴訟手続き
60万円以下の金銭の支払をめぐるトラブルを速やかに解決するための制度。簡易裁判所で取り扱う。 原則として1回の期日で双方の主張を聞き、証拠を調べたのち、直ちに判決を言い渡す。 費用も安く、本人自身が申し立てることも容易なことから、敷金返還請求などでの利用者が増えている。
証券化
企業などが持っている個別の資産を担保にして、有価証券を発行することで、資金調達を行う手法のこと。一般に、不動産、ローン債権、リース債権などの資産が担保になり、その資産から発生する賃料などの金銭を元利払いの根拠とする。
証券化投資
証券化の手法を用いて、不動産などに投資すること。不動産投資において(主にインカムゲインを狙った不動産投資を行う際)、証券化の手法を用いると、個別不動産を複数の投資家で保有しやすいことから、現物投資との対概念としても用いられる。
所得税
個人の不動産貸付による所得は、原則として不動産所得となり所得税、住民税が課税される。また、一定規模以上の所得がある場合、事業税が課税される。不動産所得は、総収入から必要経費を控除して計算、給与所得などと合わせて確定申告で申告する。
諸費用
不動産取引上、かかる費用。不動産売買取引時にかかる代表的なものは次のとおり。・売主 印紙税/登記費用/不動産仲介手数料/測量・分筆登記費用/不動産譲渡所得税・住民税 他・買主印紙税/登記費用/不動産仲介手数料/住宅ローン手数料/保証料/火災保険料/取得税 他
所有権
法令の制限内で、自由に使用、収益(賃貸等)、処分(売却等)できる権利。通常の不動産を購入する場合は所有権が移転する。他に貸借権、定期借地権、使用権等の権利形態がある。
使用権
不動産を使用する権利。占有権、専用使用権等との対比で使用される。
実質利回り
利回りとは、預金や投資信託、不動産投資などの資産運用の際に使用される指標。預金では、元本に対する利息収入の比率が利回りとなる。これに対して、投資物件の経営に関わる管理費その他経費を差し引いて計算したものを、実質利回りという(ネット利回りともいう)。いくら表面利回りが高くても、経費が莫大にかかるのでは指標として意味がなく、収入の指標としては実質利回りを用いることが多い。 ・実質利回り計算式(実質利回り)={[年間賃料収入]− [支出(修繕費、保険料、固定資産税等)]}÷(物件購入価格)
事務手数料
ローン借り入れの際などの事務手続きにかかる手数料。住宅ローンの場合は、借入金額に関係なく、ローン1件あたりの手数料となるケースが多い。銀行や住宅金融公庫等では、概ね3万円〜5万円程度。取扱機関によって金額は異なる。
住民税
所得に対して国が課税するのが所得税、都道府県や市町村が課税するのが道府県民税と市町村民税で、このふたつを合わせて住民税という。不動産の売却、不動産の貸し付けによる所得には、所得税と住民税が課税される。
重要事項説明書
宅地建物取引業者は、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明する義務を負っている。その内容を記載したものが重要事項説明書である。不動産の取引において、物件情報や法律知識が不充分な場合、売主や買主が予想しなかった損害を受ける可能性がある。そのため有資格者(宅地建物取引主任者)による説明を義務づけている。重要事項説明書の記載内容は非常に広範囲にわたり、契約の種類や物件によっても異なる。
重要事項の説明義務
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない(宅建業法35条)。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。
受理証
不動産登記の時など、提出書類が受理された際に受け取ったということを証明するため、発行される書類を指す。
譲渡所得
不動産を売却して得た利益のこと。売却額から、取得費や売却にかかる経費を差し引いた金額が譲渡所得となる。保有期間が5年以上と5年以下、居住用とそれ以外では、税率や控除などが異なる。居住用の場合は、3,000万円の譲渡所得控除があり、買換の場合は、利益の80%相当までの課税繰り延べが認められている。
・計算式(譲渡所得)=(譲渡所得金額) ―(取得費 + 譲渡費用)― (特別控除額)
スポットゾーニング
非常に狭い区域や特定の敷地に対し、周囲とは異なる地域性上の地域・地区指定をスポット的に行うこと。政策目的により、一般的な用途地域のゾーニング規制の緩和、具体的には容積率規制を緩和するなどの措置がとられる。恣意的に行われることもあり、この場合には、目的の公益性と手続きの公正性に照らして合法性が問われることもある。
セットバック
都市計画区域内へ建築物を建てる時に、建築基準法上の制限に基づいて道路の幅員を確保するため、敷地の一部を道路部分として負担する場合の当該負担部分のこと。原則、セットバックした部分は道路と見なされるため、その部分に建物を建築することはできない。
接道義務
都市計画区域内において、建築物の敷地が建基法上の道路(自動車専用道路を除く)に2m以上接しなければならないことをいう。建築物およびその敷地の利用の便宜、避難・消防活動の確保等を図るため、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。なお、大規模な建築物や多量の物資の出入りを伴う建築物などについては、その用途または規模の特殊性に応じ、避難または通行の安全の目的を達成するため、地方公共団体は、条例で敷地と道路の関係について必要な制限を付加することができることとされている 。
専属専任媒介契約
媒介契約の一類型で、専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約である。媒介契約を締結した業者は、(1).書面の交付義務、(2).価額等について意見を述べる際の根拠明示義務が課されているが、さらに専属専任媒介契約を締結した業者は、(3).媒介契約の有効期間を3か月以内とすること、(4).依頼者の申し出がないと期間の更新ができないこと等のほか、(5).1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること、(6).媒介契約の締結日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録すること 。
専任媒介契約
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止するもので、媒介契約の一形式。専任媒介契約が締結されると、依頼者は他の業者への依頼が禁止されるが、宅建業者は他の業者から依頼書を横取りされることがないため、取引の相手方を積極的に見つける努力が期待でき、依頼者としても成約までの期間が短縮できるなどのメリットがある。宅建業法では(1).依頼者の利益が損なわれることのないよう、専任媒介契約の期間は3か月を超えることができないこと、依頼者の申し出によりこれを更新するときも更新のときから3か月を超えないこと、(2).宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告すること、(3).媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を登録することなどを義務づけている(同法34条の2)
専用使用権
不動産を専用使用する権利。マンションの場合は、いわゆる室内は区分所有者のものだが、バルコニー等は共有部分にあたり、所有権は共有者全員にある。従って区分所有者が自由に改築等はできないが、専用使用することはできる。
専用使用料精算金
決済時(引き渡し時)に、使っていた専用使用権の当月分使用料を、日割りで精算した金額のこと。専用使用権には庭、バルコニー、ルーフバルコニー、駐車場などがあり、使用料金が必要な場合は管理組合に支払わなければならない。
総合課税
課税方式には、総合課税と分離課税の2種類がある。総合課税は、1年間の所得を給与所得、事業所得などの種別に関係なく、合算して課税する。分離課税は、特定の取引を他の所得と合算せずに、別途課税する。不動産の売却などで、一時的に得た所得が多い場合、総合課税では所得全体に大きな税額が課せられるために、分離課税制度がある。総合課税か分離課税かは、あらかじめ決められており、選択はできない。・総合課税事業所得、不動産所得、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地建物以外の譲渡所得 ・分離課税利子所得、山林所得、退職所得、土地建物の譲渡所得
相続税
亡くなった人の財産を一定規模以上相続した場合に課される税金。基礎控除5,000万円+法定相続人の数×1000万円)までは課税されない。
相続税評価額
相続税、贈与税、地価税を計算する際の評価額。土地は国税局の定める路線価または倍率方式により評価し、建物は固定資産税評価額で評価する事となっている。また人に貸している土地、建物はその制約上の理由から一定額を控除する事が可能である。
底地
借地権がついた宅地の所有権のこと。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合の、その宅地の所有権を指すものである。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるが、この不完全所有権が底地である。したがって、底地の価格と借地権の価格とは密接に関連している。底地の価格は、更地の時価から借地権価格を差し引いた金額に相当する。また、相続税評価額も借地権割合を控除した価額になる。大都市圏の都心に近いほど評価は低い。
租税公課
国や公共団体等が徴収する税金や負担金のこと。不動産に関するものには、地価税、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、下水道の設置による受益者負担金などがある。
さ行